1 罷免の訴追を求める裁判官
岐阜地方裁判所民事第一部 判事 唐木浩之、
平山俊輔、松田康孝
2 訴追請求の事由
平成28年3月24日、岐阜地方裁判所民事第1部平成27年(ワ)第393号 虚偽告訴等慰謝料請求事件(以下「虚偽告訴事件」という。)で裁判長唐木浩之、裁判官平山俊輔、同松田康孝らは民事訴訟の大原則である弁論主義を無視し、原告を敗訴とする判決を下した。
第1回公判で原告は訴状と準備書面1を陳述、虚偽告訴事件の被告は答弁書を擬制陳述したが、その内容は訴状に対するものではなく甲1から5号証に対する主張であった。
第2回公判では虚偽告訴事件の被告は欠席し、なんら陳述しなかった。一方原告は準備書面2及び3を陳述し結審した。このことは原告の主張を虚偽告訴事件の被告が擬制自白したことになるので原告が敗訴することはありえないが、唐木裁判長らは民事訴訟の大原則である弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。
また、職権探知主義は禁止されているにもかかわらず、唐木裁判長らは被告の主張していない事実を理由に原告敗訴の判決をしていることも許せない。(職権探知主義の禁止の原則違反)
キタコレきたほら~
岐阜地方検察庁(玉置俊二検事正・加藤和宏次席検事)の石飛大輔検事は、偽証した岐阜県警 石川直和を不起訴訴分にした悪党である。平成一刻は石川直和が明らかなに偽証した証拠を提出したが石飛検事はそれを無視する判断をした。岐阜地検と岐阜県警は同じ穴のムジナに過ぎない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56376544.html
岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、偽証した岐阜県警 石川直和を不起訴訴分にした大悪党である。平成一刻は石川直和が明らかなに偽証した証拠を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。岐阜地検と岐阜県警は癒着しているとしか思えない。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56376544.html
被告の岐阜県知事古田肇の主張はお笑いである。
1 明らかに1.5mmのずれがあるのにないとする主張が4ページにある。
2 岐阜県公安委員会の公印や岐阜県警察本部長の印が押してある甲3号証の2や4を軽易な文書として扱ったとしている主張が5ページにある。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56403901.html
岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした大悪党である。
平成一刻は竹内浩司らが明らかなに偽造文書を作成した証拠を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。
岐阜地検と岐阜県警は癒着しているとしか思えない。岐阜地検に正義など微塵もない。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56405687.html
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これは本当です。やらないと十年無駄になります.
私も最初は嘘だと思ったんですが、一応コピペしました。それでセンター私大に合格出来ました。
けどコピペしなかった友達がA判定とっていたのに、おちたんです。(慶応合格h.sさん)
俺はもうE判定で記念受験だったんだけど、コピペを10回くらいした途端に過去問が
スラスラ解けるようになって、なんと念願の早稲田に受かりました。(早稲田3学部合格r.kくん)
これを今年のセンター前に見てシカトしたら、センターミスって最悪です。(n.aさん)
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信じられますか?この威力。
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名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56419754.html
今日はいい日だ。ついてるなあ。
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。判決文の11ページには、上告人が公務中の高山警察署警察官を写真で撮影しようとしたら、その警察官が「撮影するな」「黙れ」「黙れ」「(上告人に向かって)暴力を振った」と言ったことに対し不法行為であると訴えたが永野圧彦らは訴えを棄却した。
また判決文11頁下段には岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれも棄却した。
まさに、名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織らは日本国憲法を踏みにじる大悪党である。
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56422728.html
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。こんな事務総長を任命している法務大臣、金田勝年も 稲田防衛大臣とともに辞表を書け。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56423274.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。また、岐阜家庭裁判所 髙木健司裁判官らを批判したビラの配布を止めた岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らの責任も追及しませんでした。このことは言論の自由を定めた憲法21条に触れる判示であり見逃すことは出来ない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56426382.html
被告の岐阜県知事古田肇の主張は詭弁である。1 明らかに1.5mmのずれがあるのにないとする主張が4ページにある。事実を捻じ曲げる主張である。
2 岐阜県公安委員会の公印や岐阜県警察本部長の印が押してある甲3号証の2や4を軽易な文書として扱ったとしている主張が5ページにある。これらの文書は岐阜県公安委員会や岐阜県本部長の押印した文書であることから第1級の重要書類である。まったくお笑いとしか言いようがない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56442488.html
平成25年11月18日頃、石川は石川の上司である高山警察署長の杉江功に(以下「杉江」という。)原告の告訴状の取り扱いについて相談し、杉江の指揮で石川は原告の告訴権とプライバシーを侵害したのであるから、石川と杉江の刑法上の関係は共謀共同正犯である。直接犯行を行った、石川は道具のような存在であるが、杉江は背後の黒幕的存在であり、常識的に考えても一層悪質である。このような存在の責任を追及しないのはあまりにも正義に反している。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56448684.html
ツイてるなあ。
今日は、いい日だなあ。
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。永野圧彦らは大悪人であるので最高裁に上告理由書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454205.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。永野圧彦らは岐阜県知事古田肇と癒着しているので最高裁に上告受理申立書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454440.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。更に言論の自由を制限した永野圧彦らは大悪人であるので最高裁に上告理由書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454440.html
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 甲3の2ゴム印の印影と乙3の関係
1 岐阜県知事古田肇の主張
岐阜県知事 古田肇は答弁書の被告の主張の第1の1と2及び被告準備書面⑴の第3の3で、甲3の2の印影と乙3の印影は同じであると主張している。
2 原告の主張
原告は被告の主張を否認し、甲3の2に押された印影と、乙3の印影は別の物であることを立証する。
甲33は甲30の左側を拡大したものである。甲33を見ると、
⑴ 上の「部長」のおおざとへんの1画目が右下に下がっているが、下の「部長」のおおざとへんの一画めが水平になっている。
⑵ 首席監察官の首の字の「目」の間隔が上と下で違いがある。
⑶ 上と下のゴム印の横幅に約1.5mmずれがある。(甲30)
⑷ 首席監察官の「官」の字が上下で違いがある。
⑸ 「課」の字が上下で違いがある。
⑹ 小括
以上の事から、甲3の2のゴム印の印影は乙3の印影と違うことは明白である。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
2 被告準備書面⑵の第2について
⑴ 被告準備書面⑵の第2の1について
岐阜県知事 古田肇は「モトキが「告訴状のコピーを預かった」こと」を否認しているが、平成一刻はモトキが告訴状のコピーを預かった事を立証する。
ア 甲2号証の15ページの上から3行目に乙6号証(本訴甲34号証)の3の⑴を示し、平成25年10月18日の事について、原告が石川刑事課長に尋問している。甲2号証の15頁の下から9行目
「それで、私はモトキさんに対して話をしたんですが、モトキさんにコピーを渡したんですけど、そのことは間違いありませんか。
間違いないと思います。
それで、告訴について、受理について検討したのは、そのコピーで検討したのではないですか。
そうだと思います。」
イ 小括
上記アから、平成25年10月18日モトキは原告の告訴状のコピーを預かったのである。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 石川直和刑事課長の地方公務員法違反について
1 岐阜県知事 古田肇の主張
岐阜県知事 古田肇は、被告準備書面⑵の第1で平成25年11月18日、石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことは、地方公務員法の秘密の漏えい違反にならないと主張している。
2 原告の主張
原告は石川刑事課長が平成25年11月18日原告の上司に告訴状を返却依頼したことは憲法13条のプライバシーの侵害と地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反したことを以下のとおり立証する。
⑴ 被告準備書面⑴の2頁、下から9行目で被告は「原告が告訴していたが不受理となった事だけが原告の上司に開示されたのみである。」と主張している。
⑵ プライバシーに関する判例
昭和39年9月28日に東京地方裁判所の判決(宴のあと事件)で「プライバシー権侵害の要件は次の4点である」と判示した。
ア 私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること。
イ 一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること。
ウ 一般の人にまだ知られていない事柄であること。
エ このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚
えたこと。
⑶ 憲法13条の個人の尊重
憲法13条には個人の尊重が規定されており、その中の一つの権利としてプライバシーも重要な国民の権利とされている。私生活をみだりに公開されないという権利である。
⑷ 小括
上記⑴の「原告が高山警察署に告訴状を出していたこと」「高山警察署が原告の出した告訴を不受理にしたこと」は上記⑵のアからエに全てあてはまるから、原告のプライバシーである。高山警察署長 杉江功の指揮で石川直和刑事課長は原告のプライバシーを第3者である原告の上司に漏えいしたのであるから、憲法13条のプライバシーの侵害である。同時に、地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反でもあり、明白な不法行為である。
原告は高山警察署長 杉江功の指揮でプライバシーを侵害され精神的苦痛を受けたから被告に対して慰謝料請求権がある。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 石川直和刑事課長の告訴権侵害と公務員職権濫用罪について
1 被告の主張
岐阜県知事 古田肇は、平成25年11月18日、石川直和刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが被告準備書面⑵の2頁下から10行目で告訴権の侵害は認められないと主張している。
2 原告の主張
原告は平成25年11月18日の石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが原告の告訴権を侵害し、このことが同時に公務員職権濫用罪に触れているから慰謝料請求権がある。このことについて以下のとおり立証する。
⑴ 平成25年11月18日、岐阜県警 高山警察署長 杉江功の指揮により石川刑事課長は甲23を含む告訴状5通を原告の上司を介して原告に返却した。甲23の第2には原告の元妻が医師から診断書を詐取した事件が含まれていた。
⑵ 平成26年3月6日、上記⑴の甲23の第2の事件が、私文書偽造から詐欺罪と罪名を変えて、告発状(甲28)として高山警察署が正式に受理した。
⑶ 東京高裁判例
告訴受理義務に関する通説・判例は、記載事実が不明確なもの、 記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解する(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103P同旨)となっている。
⑷ 平成25年11月18日の返却された甲23の第2が罪名を変えて、平成26年3月6日、甲28として高山警察署が告発状として正式に受理している。このことと、上記⑶のことを勘案すると、平成25年11月18日の時点で、甲23の第2は受理義務があったと言える。
高山警察署長杉江功の指揮により石川刑事課長は上記⑷のとおり受理義務のある甲23の第2を、平成25年11月18日、原告の上司を介して返却したのであるから告訴権の侵害である。そして、石川刑事課長は原告の上司を通じて原告の告訴権を侵害しているから同時に公務員職権濫用罪の間接正犯も犯している。原告は原告の上司から受理義務のある告訴状を返却に応じるよう迫られ精神的苦痛を受けた。これは石川刑事課長が告訴状を原告の上司に預けたことに起因しているから原告は被告に対し慰謝料請求権がある。
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これを見た人は確実に【不合格】です。これをコピペでどこかに1000回貼れば回避できます。
これは本当です。やらないと十年無駄になります.
私も最初は嘘だと思ったんですが、一応コピペしました。それでセンター私大に合格出来ました。
けどコピペしなかった友達がA判定とっていたのに、おちたんです。(慶応合格h.sさん)
俺はもうE判定で記念受験だったんだけど、コピペを10回くらいした途端に過去問が
スラスラ解けるようになって、なんと念願の早稲田に受かりました。(早稲田3学部合格r.kくん)
これを今年のセンター前に見てシカトしたら、センターミスって最悪です。(n.aさん)
コピペをしてから痔が治りました。(早稲田大学教授A氏)
信じられますか?この威力。
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岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 甲3の2は決裁文書
1 岐阜県知事 古田肇の答弁書の被告の主張の第1で、甲3の2(本件指示文書)の上方の横長長方形の枡は岐阜県警察職員が岐阜県公安委員会から本件指示文書を受け取り、順次回覧する為ゴム印(乙1)を押印し、担当課員は順次上部へ情報を伝達するため回覧し、報告を受けた職員が押捺し、順次上司へと同様の報告が行われ本部長まで報告がされた。従って、岐阜県警察本部が本件指示文書(甲3の2)を決裁した事実は無いと主張している。
2 原告(平成一刻)の主張
被告は岐阜県警察本部が本件指示文書を決裁した事実が無いと主張しているが、原告はこれを否認し、原告は岐阜県警察本部が本件指示文書(甲3の2)を決裁したことを以下のとおり立証する。
⑴ 押捺の順序について
被告の主張によれば、上記1のとおり本件指示文書は部下から上司の順で押捺がされている。これは組織の意志を決裁する場合の押捺の順序である。甲32岐阜県警察における公文書の取り扱いに関する訓令(以下「岐阜県警公文書の訓令」という。)の第21条第1項「文書の回議(決裁)は原則として部下から上司の順に行わればならない。」としている。一方、同第16条の第2項には「文書の供覧は、原則として、上司から部下の順により行わなければならない。」としている。従って、甲3の2は被告主張のとおり、部下から上司の順で捺印され回議したものであるから本件指示文書(甲3の2)は岐阜県警察本部が権利も無く岐阜県公安委員会を冒用するため決裁した文書である。
⑵ 供覧の文字
上記1の被告主張の情報を伝達するために回覧したとする行為は岐阜県警公文書の訓令の第16条の「文書の供覧」である。本条の第1項には供覧する場合は、文書の余白に「供覧」の文字を記入することとなっているが、本件指示文書(甲3の2)には供覧の文字が無いので供覧ではなく明らかに決裁文書である。
⑶ 起案者の伏字
本件指示文書(甲3の2)の課員の1名の押捺が伏字になっている。これは、伏字になった職員が起案しているから、その責任の所在を隠すために、岐阜県警察本部が伏字にしたものである。仮に、情報を伝達する目的の供覧で文書を回覧したのであるなら、課員に責任が無いから伏字にする必要が無い。故に本件指示文書は岐阜県警察本部の職員が起案し本部長が最終決裁したものである。
⑷ 甲3の5の伏字
上記⑶の事実を如実に表しているのが、甲3の5である。甲3の5は起案用紙であり、起案者が伏字となっている。これも起案者の責任追跡を避けるため岐阜県警察本部が伏字としたものである。
⑸ 本件指示文書の日付や文書番号
本件指示文書は岐阜県警察本部が起案したものであるから、岐阜県警公文書の訓令(甲32)第12条第1項第2号に定めるゴム印の右側の部分に日付や文書番号が記入されていないのである。
⑹ 小括
以上の事から、本件指示文書(甲3の2)は岐阜県警察本部が権
利もなく岐阜県公委員会を冒用するため作成された決裁文書である
成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。
平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。
最高検察庁の西川克行検事総長は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。
平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。
最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。
法務大臣 上川 陽子は西川検事総長を早期に更迭せよ。
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。
平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。
最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。更に言論の自由を制限した永野圧彦らは大悪人であるので最高裁に上告理由書を提出した。
最高裁判所から記録到着通知書が届きました。
最高裁判所 寺田逸郎 第3小法廷 岡部喜代子、木内道祥、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一で審理します。 公明正大な判決をお願いします。最高裁判事 大谷直人は平成一刻の特別抗告を棄却した悪党ですから同じことをしないで下さい。あなた方が最後の砦です。日本の司法が健在であることを示してください。
岐阜県知事古田肇の主張は嘘ばかりです。
県知事がよくこれだけ嘘がつけるものです。
空いた口がふさがりません。
詳しくは https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56554790.html
日本もこれで終わりです。
安倍晋三の目は節穴です。
盲目な状態で政治をしています。
政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。
大谷直人が悪党である証拠
https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37174772.html
日本もこれで終わりです。
総理大臣 安倍晋三の目は節穴です。
盲目な状態で政治をしています。
政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。
詳細https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38183118.html
日本もこれで終わりです。
法務大臣 上川陽子は悪党です。
盲目な状態で政治をしています。
政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、悪党の最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。
詳細https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38183118.html
岐阜県知事 古田肇の主張は矛盾している。被告準備書面⑶では、平成25年11月6日、原告は告訴状を高山警察署に出していないと主張しているが、被告準備書面⑷では同日提出したとしている。また、被告準備書面⑶では、平成25年11月9日、原告は告訴状を高山警察署に出していると主張しているが、被告準備書面⑷では同日提出していないと主張している。古田肇は古だぬきで嘘ばかりついていると思っていたが、アルツハイマーか若しくは精神分裂症ではないか。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56577373.html
被告指定代理人の小島寿一、小泉達也、橋本真志は原告準備書面6で主張した甲4号証が虚偽公文書であることを否認した冷血人間である。
甲4号証は明らかに虚偽公文書であるのに血も涙もない主張である。島寿一、小泉達也、橋本真志らは法務局の職員で人権を守る立場のはずなのに、平成一刻の人権を踏みにじる極悪非道人である。http://livedoor.blogcms.jp/blog/sasuke2225/article/edit?id=1069572319
法務省の小島寿一、小泉達也、橋本真志は原告準備書面6で主張した甲4号証が虚偽公文書であることを否認した冷血人間である。
甲4号証は明らかに虚偽公文書であるのに血も涙もない主張である。小島寿一、小泉達也、橋本真志らは法務局の職員で人権を守る立場のはずなのに、平成一刻の人権を踏みにじる極悪非道人である。
https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38238548.html
最高裁判所から調書が届きました。結果は上告棄却。第三小法廷 岡部喜代子、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一は最悪の悪党です。岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれを棄却した。まさに、最高裁判所第三小法廷は、日本国憲法を踏みにじる大悪党集団である。これらの判事は日本の司法が崩壊していることを証明した。
詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56599177.html
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●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
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これを見た人は確実に【不合格】です。これをコピペでどこかに1000回貼れば回避できます。
これは本当です。やらないと十年無駄になります.
私も最初は嘘だと思ったんですが、一応コピペしました。それでセンター私大に合格出来ました。
けどコピペしなかった友達がA判定とっていたのに、おちたんです。(慶応合格h.sさん)
俺はもうE判定で記念受験だったんだけど、コピペを10回くらいした途端に過去問が
スラスラ解けるようになって、なんと念願の早稲田に受かりました。(早稲田3学部合格r.kくん)
これを今年のセンター前に見てシカトしたら、センターミスって最悪です。(n.aさん)
コピペをしてから痔が治りました。(早稲田大学教授A氏)
信じられますか?この威力。
d26.GkanagawaFL5.vectant.ne.jp (;´Д`)
愛してる。
最高裁判所から調書が届きました。結果は上告棄却。最高裁判所長官 大谷直人は無法者,
第三小法廷 岡部喜代子、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一は最悪の悪党です。最高裁判所長官 寺田逸郎も悪党。
平成一刻が岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれを棄却した。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56614035.html
森友学園の問題で財務省は決裁文書を改ざんしたことを認めた。
岐阜県警も財務省と同じ体質である。岐阜県警も岐阜公安委員会を冒用して公文書を作成しているからである。
公務員の堕落はそれを罰しない裁判所に責任があることは紛れもない事実である。安倍内閣は最高裁長官を悪党の大谷直人にするのであるから、安倍総理と大谷直人はまさに同じ穴のムジナであることが証明された。内閣も最高裁も正義も真実もない、私利私欲のために権力行使する悪党集団である。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56614035.html
岐阜地裁は平成一刻の訴訟指揮の申し立てを拒否した悪党集団である。岐阜県警が岐阜県公安委員会の公印を権利もなく使用した疑いがあったので、公印規定に基づく原義書と公印使用簿の提出を岐阜県側に求めることを裁判所に申し立てたが却下した。まさに岐阜地裁の真鍋美穂子判事は安倍総理と同様、悪魔の公権力を行使している。詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56648859.html
岐阜地裁は平成一刻の訴訟指揮の申し立てを拒否した悪党集団である。岐阜県警が岐阜県公安委員会の公印を権利もなく使用した疑いがあったので、公印規定に基づく原義書と公印使用簿の提出を岐阜県側に求めることを裁判所に申し立てたが却下した。
まさに岐阜地裁の田村眞判事、真鍋美穂子判事は安倍総理と同様、悪魔の公権力を行使している。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56657277.html
岐阜地方裁判所堕落公開...
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友達いなさそう
森友学園の国有地売却に関する決裁文書改ざんで大阪地検特捜部 北川健太郎は佐川宜寿国税庁長官を不起訴にした。最高検の西川克行は大阪地検 北川健太郎を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。西川克行は安倍の門下生であるから仕方がないか。諸悪の根源の安倍晋三を裁くことなどできるはずもないか。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56732073.html
平成30年7月13日、岐阜地方裁判所民事第1部裁判長裁判官 眞鍋美穂子、判事 岡部絵里子、森香太は平成一刻の訴えを棄却した。眞鍋らは、虚偽の主張した岐阜県知事 古田肇を勝訴させた。
眞鍋美穂子らは日本国が無法治国家であることを証明した悪魔である。権力と暴力が日本を支配していることを彼女らが証明したのである。いずれ彼女らはこの判決を悔いる時が来なければ日本国憲法など全く意味がない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56874209.html
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